リフォーム時にかかる税金は?減税できる工事って?制度を知って賢く対策!
リフォーム時にかかる税金や、利用できる減税制度について説明します。「どのようなリフォームで税金が発生するのか」「減税制度が申請できるリフォーム内容は何か」などに触れながらリフォームで必要な税金の知識を総合的にまとめました。
公開日 2021.01.25
更新日 2022.01.07
INDEX目次
リフォームを行うとき、施工内容や導入する設備などによっては税金の控除が受けられます。なるべくお得に施工したい人は、これらを有効活用するとよいでしょう。当記事では、リフォームにかかる税金の種類に触れながら、使用できる減税制度やその対象工事などを説明します。リフォーム費用を削減したい人や、リフォームで支払う税金の種類を知りたい人はぜひ参考にしてください。
対象になるかも?リフォーム時に気にしたい5つの税金
リフォームにかかる費用は、工事の建材費や人件費などだけではありません。リフォームの契約時や増築などで発生する税金にも気を配る必要があります。ここでは、リフォームで発生するかもしれない税金について解説します。
リフォーム契約時に支払う「印紙税」
リフォーム契約書には収入印紙が必要です。リフォーム費用が高くなるほど印紙税も高額になります。一般的な額のリフォームであれば400〜10,000円程度で済むでしょう。工事費用以外の設計代金などが契約書に併記されているときは、その費用も課税対象に含まれます。
また、費用が100万円を超え、なおかつ2024年(令和4年)3月31日までに作成される契約書には軽減税率が適用されます。費用が300万円を超え500万円以下なら1,000円、500万円を超え1千万円以下なら5,000円など、金額によって軽減額が異なるので注意しましょう。
また、費用が100万円を超え、なおかつ2024年(令和4年)3月31日までに作成される契約書には軽減税率が適用されます。費用が300万円を超え500万円以下なら1,000円、500万円を超え1千万円以下なら5,000円など、金額によって軽減額が異なるので注意しましょう。
リフォームローンを利用するなら必要「登録免許税」
金融機関からリフォームローンを借りる場合は、登録免許税を支払う必要があります。もともと登録免許税は土地や建物を買ったり、増築を行ったりしたときに発生する税金です。一見するとリフォームローンとは関係がないように思えますが、ローンを組む際、登記金融機関は土地や建物を担保にしてお金を融資するため、抵当権設定登記を行います。登録免許税の額は借入額の0.4%と決められています。
増築などで家の資産価値が上がると対象に「不動産所得税」
増改築を伴う大掛かりなリフォームを行う場合、不動産取得税が発生します。改築後の床面積によって税額は異なるため、あらかじめ完成後の面積を確認しておきましょう。税額は原則増築部の評価額×4%ですが、2024年(令和6年)3月31日までは軽減税率が適用されるため、増築部の評価額×3%で計算します。
また、施工面積によっては不動産取得税の税金控除が適用されます。増改築後の床面積が50㎡以上240㎡以下の場合、最大で1,200万円までの控除が可能です。詳しい金額は、住宅がある自治体によって異なるので注意してください。
また、施工面積によっては不動産取得税の税金控除が適用されます。増改築後の床面積が50㎡以上240㎡以下の場合、最大で1,200万円までの控除が可能です。詳しい金額は、住宅がある自治体によって異なるので注意してください。
同じく資産価値が判断基準になる「固定資産税」
不動産所得税と同じように、家の増築や改築を行った場合、固定資産税が発生します。固定資産税が新築から年々減税されていきますが、リフォームで建物自体の価値が上がると、翌年以降の税額も変わります。増築やスケルトンリフォーム、建物の利用目的が変わる場合などは固定資産税が高くなることが多いため注意が必要です。金額は土地・建物の固定資産評価額に1.4%を掛けた額となり、住宅ごとに異なります。
家の名義によっては発生する「贈与税」
「両親からリフォーム代を出してもらった」「父親の名義で建てた実家を、子どもが料金を負担して改修した」など、住宅の所有者以外がリフォーム費用を支払った場合、贈与税が発生します。援助額の合計が110万円を超えると贈与税の対象になるので、小額の援助であれば納税の必要はありません。そのほかにも節税できる場合があるため、対策を行うとよいでしょう。贈与税について詳しく知りたい人は、ぜひこちらの記事も参考にしてください。
こういう場合はどうなる?リフォーム時によくある税金の疑問
ここでは、リフォーム時の税金についてよくある質問をまとめました。新築とリフォームの税金の違いや、リフォーム後に家を売却した場合の税額などを知りたい人は、参考にしてみてください。
リフォームと建て替え(新築)、税金面でお得なのはどっち?
リフォームと住宅の建て替えで納税額が異なるのは、固定資産税や不動産所得税などです。固定資産税は住宅の評価額によって金額が決定されるため、新築から年を重ねるごとに金額が減っていきます。床面積を増やす、基礎部分を大幅に改修する工事などを行わない一般的なリフォームであれば、固定資産税や不動産所得税は発生しないため、税金面ではリフォームの方がお得でしょう。
リフォーム後に家やマンションを売却したら、かかる税金は高くなるの?
リフォーム後に家やマンションを売却すると、建物の売却価格や減価償却費などによっては譲渡所得税が発生します。減価償却費は「取得価格×償却率×経過年数」で計算し、建物の構造や築年数などによって異なるため注意しましょう。
計算をする際は、物件取得でかかった費用だけでなく、リフォーム費用もすべて含めて行ってください。譲渡所得が減価償却費を上回った場合のみ譲渡所得税が発生し、すべてのリフォームで税金がかかるわけではありません。
計算をする際は、物件取得でかかった費用だけでなく、リフォーム費用もすべて含めて行ってください。譲渡所得が減価償却費を上回った場合のみ譲渡所得税が発生し、すべてのリフォームで税金がかかるわけではありません。
知らないと損する?!賢くリフォームするための減税制度と、対象になる工事内容例
リフォーム内容によっては、減税制度が適用されます。耐震性を高めるリフォームやバリアフリーリフォームなどを行う場合は、これらの制度を利用するとよいでしょう。
所得税の負担を減らせる「住宅ローン減税」「リフォームローン減税」「投資型減税」制度
リフォームで使える所得税の減税制度には、住宅ローン減税、リフォームローン減税、投資型減税の3つがあります。耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良住宅化などのリフォームを行う場合、これらの減税制度の対象となります。減税制度によってそれぞれ併用できるものや適用条件などが異なるので注意しましょう。
10年以上の住宅ローンを組んで規模の大きい改修を行った場合などは、ローン型減税が利用できます。控除額は年末ローン残高の1%で、年間控除額の上限は40万円です。
リフォームローン減税は、5年以上のリフォームローンがある人が対象です。工事費用の2%とそのほかのリフォーム費用1%が控除されます。年間控除の上限金額は12万5,000円です。
投資型減税はローンを組んでいなくても申請できる減税制度です。リフォーム内容が条件を満たしていれば、1年間、工事費用の10%が所得税から控除されます。耐震リフォームや省エネリフォームなど、改修の内容によって上限金額が異なるのでよく詳細を確認してください。
10年以上の住宅ローンを組んで規模の大きい改修を行った場合などは、ローン型減税が利用できます。控除額は年末ローン残高の1%で、年間控除額の上限は40万円です。
リフォームローン減税は、5年以上のリフォームローンがある人が対象です。工事費用の2%とそのほかのリフォーム費用1%が控除されます。年間控除の上限金額は12万5,000円です。
投資型減税はローンを組んでいなくても申請できる減税制度です。リフォーム内容が条件を満たしていれば、1年間、工事費用の10%が所得税から控除されます。耐震リフォームや省エネリフォームなど、改修の内容によって上限金額が異なるのでよく詳細を確認してください。
所得税の負担を減らせる「住宅ローン減税」「リフォームローン減税」「投資型減税」制度
所得税の負担を減らせる3種類の減税制度について簡単に解説します。
①住宅の耐震性を上げる「耐震リフォーム」
築40年を超える古民家などは現在の耐震基準を満たしていないものもあり、耐震工事で多くの費用がかかることもあります。1981年5月以前に建てられた住宅は耐震性能が低い可能性があるため、該当する人は住宅を診断し、耐震性をチェックするとよいでしょう。基礎部分の修復、壁・柱などの補強、屋根の軽量化など、耐震リフォームを施す場合、減税制度が利用できます。
②断熱工事や太陽光発電の設置も対象「省エネリフォーム」
住宅の断熱性能を高めるリフォームを行うと、減税制度が利用できます。対象となる施工は、窓の改修、壁・床・天井などの断熱工事、太陽光発電の設置、高効率空調機の設置、給湯器の設置、太陽熱を利用したシステムの設置などです。特に太陽光発電の設置を行うと上限金額の引き揚げなどの優遇が受けられる制度もあるため、これらを利用して施工する人はメリットが大きいと言えます。
③介護の負担を軽減!「バリアフリーリフォーム」
介護の負担を減らすバリアフリーリフォームも減税措置の対象です。手すりの設置、段差の解消、スロープの設置、建具の変更、廊下の幅を広げる工事、トイレ・浴室などの水回りの改修、床材の変更など、リフォーム内容は多岐に渡ります。手すりの設置などは比較的安価で行えますが、工事費用の下限を下回る場合は申請できないため注意しましょう。投資型減税やローン型減税は適用条件が定められており、「要介護または要支援の認定を受けている」「障害者」「65歳以上」のいずれかを満たしている必要があります。
④暮らしやすい二世帯住宅へ「同居対応リフォーム」
via www.hng.ne.jp
二世帯で暮らせるように住宅を改修する場合も減税制度が使えます。対象となるのは、トイレやキッチン・浴室・玄関などを新たに設置するリフォームです。改修を行った後、これらの設備2つ以上がそれぞれ複数あることが条件です。設備の増加を行わない増築などは、減税対象に含まれないので注意しましょう。また、二世帯が独立して暮らせる住まいであれば登記の形態は問わず、単独登記、区分登記どちらでも減税制度が使えます。
⑤長く住み続けられる家づくりを目指す「長期優良住宅化リフォーム」
リフォーム後に耐震性や省エネ性など一定の水準を満たす住宅や、三世帯の同居に対応した住宅などは減税や補助金の対象になることがあります。リフォーム後に住宅診断を行い、長期優良化住宅に認定される必要があるため、あらかじめ基準を満たす改修をしたい旨を業者に伝えるとよいでしょう。住宅の状態によっては、耐震補強や天井や床下に点検口を追加する工事、シロアリ対策などが必要になることもあります。
耐震や省エネ、バリアフリー化などのリフォームは固定資産税の軽減制度も対象に!
耐震や省エネ、バリアフリーリフォームなどは固定資産税も減税対象になることも。1982年1月1日以前に建てられた中古住宅やマンション、アパートを新耐震基準に則って改修する場合は、翌年の固定資産税の2分の1が減額されます。期間は原則1年間で、工事費用50万円以上が条件です。
省エネリフォームは、2008年1月1日以前に建てられた一戸建て住宅が対象です。省エネ改修工事の要件や水準を満たし、改修後の床面積が50㎡以上の必要があります。期間は1年間で、減額は固定資産税の3分の1です。
バリアフリーリフォームは「要介護または要支援の認定を受けている方」「障害者の方」「65歳以上の方」のいずれかと同居している築10年以上の一戸建て住宅が対象です。リフォーム後の床面積が50㎡超えている必要があるので注意しましょう。1年間、固定資産の3分の1が減額されます。適用期限は2022年(令和4年)3月末です。なお、適用期限は変更の可能性があります。利用される際は最新情報をご確認ください。
お得にリフォームを行うには、施工費用だけでなく税金にも気を配りたいものです。実際に検討しているリフォームが減税制度の対象になるかどうかや、申請方法なども含めたリフォームについては、ぜひ「カシワバラ・コーポレーション」にご相談ください。
バリアフリーリフォームは「要介護または要支援の認定を受けている方」「障害者の方」「65歳以上の方」のいずれかと同居している築10年以上の一戸建て住宅が対象です。リフォーム後の床面積が50㎡超えている必要があるので注意しましょう。1年間、固定資産の3分の1が減額されます。適用期限は2022年(令和4年)3月末です。なお、適用期限は変更の可能性があります。利用される際は最新情報をご確認ください。
お得にリフォームを行うには、施工費用だけでなく税金にも気を配りたいものです。実際に検討しているリフォームが減税制度の対象になるかどうかや、申請方法なども含めたリフォームについては、ぜひ「カシワバラ・コーポレーション」にご相談ください。
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