「都市計画税」とは?一緒に知っておきたい「固定資産税」についても解説
この記事では、都市計画税とはどのような税金なのか、ほかの税金と比較しながら詳しくご説明します。混同されることも多い固定資産税についても触れながら、住宅にまつわる税金の知識を幅広くまとめました。これから住宅を購入する人やリフォームを行う人は、ぜひ参考にしてください。
公開日 2022.04.14
更新日 2023.04.15
固定資産税の納税通知書とまとめて送付される、都市計画税。「都心で建物を購入したら、急に通知書が送られてくるようになった」と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。この記事では、都市計画税の概要や納め方などを解説しながら、混同されやすい固定資産税、住宅に関連する税金についてまとめました。住宅にまつわる税金の基礎知識を知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
なお、今回紹介するのはあくまで基礎知識であるため、最新の情報については必ず自治体や国のホームページなどを各自ご確認ください。
なお、今回紹介するのはあくまで基礎知識であるため、最新の情報については必ず自治体や国のホームページなどを各自ご確認ください。
「都市計画税」とは
ここでは都市計画税の概要や対象者、計算方法、免税の条件など、知っておきたい情報をまとめました。「自分は都市計画税を払う必要があるのか」「どれくらいの金額が発生するのか」などについて、ぜひ参考にしてください。
都市計画税はどのような税金?
そもそも都市計画税とは、市街化区域内の土地や建物、償却資産に対して発生する税金のことです。都市計画の設備や建設などの費用に充てられる税金で、主に土地や建物、そして「事業で使用する償却資産」を所有している人に課税されます。
しかし、地域によっては都市計画税が発生しないこともあり、「所有している土地や建物がどの区域にあるか」によって課税条件が異なります。この点は次項で解説します。
しかし、地域によっては都市計画税が発生しないこともあり、「所有している土地や建物がどの区域にあるか」によって課税条件が異なります。この点は次項で解説します。
都市計画税を納税する人は?
都市計画税が発生するのは、毎年1月1日時点において、市街化区域に土地や建物、償却資産を所有している人です。日本の都市計画区域は、「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つの土地に分類されます。
・市街化区域:すでに都市化されている地域、これから都市化が進められる土地
・市街化調整区域:都市化を制限している土地
・非線引き区域:市街化区域・市街化調整区域のどちらか決まっていない土地
基本的に、都市計画税が発生するのは主に市街化区域です。ただ地域によっては、非線引き区域でも都市計画税が発生するケースもあります。
・市街化区域:すでに都市化されている地域、これから都市化が進められる土地
・市街化調整区域:都市化を制限している土地
・非線引き区域:市街化区域・市街化調整区域のどちらか決まっていない土地
基本的に、都市計画税が発生するのは主に市街化区域です。ただ地域によっては、非線引き区域でも都市計画税が発生するケースもあります。
都市計画税はどのように計算される?
・都市計画税の計算方法:課税標準額×税率
課税標準額とは、「都市計画税の対象となる土地・建物・償却資産などを評価し、時価を定めたもの」です。多くの場合、特別徴収税額決定通知書や課税証明書の「課税標準額」「課税総所得金額」の欄に記載されています。また、税率は0.3%以内で、市町村によって数字は異なります。
課税標準額とは、「都市計画税の対象となる土地・建物・償却資産などを評価し、時価を定めたもの」です。多くの場合、特別徴収税額決定通知書や課税証明書の「課税標準額」「課税総所得金額」の欄に記載されています。また、税率は0.3%以内で、市町村によって数字は異なります。
都市計画税の免税点や軽減などは?
都市計画税は、固定資産税が免税点未満の場合には課されません。また「同じ区域内にひとりが所有する固定資産の、課税標準額合計」が下記にあたる場合も、課税対象になりません。
・土地:30万円未満
・家屋:20万円未満
また、所有している土地が住宅用地の場合は軽減措置が設けられ、課税標準額に以下の数字を掛けたものを用いて都市計画税が算出されます。
・小規模住宅用地(200㎡以下の住宅用地):課税標準額×1/3
・一般住宅用地(200㎡を超える部分の住宅用地):課税標準額×2/3
・土地:30万円未満
・家屋:20万円未満
また、所有している土地が住宅用地の場合は軽減措置が設けられ、課税標準額に以下の数字を掛けたものを用いて都市計画税が算出されます。
・小規模住宅用地(200㎡以下の住宅用地):課税標準額×1/3
・一般住宅用地(200㎡を超える部分の住宅用地):課税標準額×2/3
都市計画税はどのように納める?
都市計画税は、固定資産税と合算して納税するケースがほとんどです。固定資産税と一緒に税納税通知書が送付されることが多く、支払い期日も固定資産税と同様です。
都市計画税と一緒に知っておきたい「固定資産税」とは
固定資産税は都市計画税と併せて支払う必要があり、金額の算出方法なども似ているため、一緒に語られることの多い税金です。ここでは、都市計画税と関わりのある固定資産税について、概要や対象者、計算方法などを紹介します。
固定資産税はどのような税金?
固定資産税は都市計画税と同じく、土地・建物・償却資産について課税されます。しかし、都市計画税は市街化区域内の固定資産に課されるのに対し、固定資産税は地域に関わらず「固定資産を所有しているすべての人」が支払わなくてはなりません。
また、固定資産税は都市計画税と併せて納める必要があります。その際、金額の算出方法や軽減措置などは独自のルールがあるため注意しましょう。
また、固定資産税は都市計画税と併せて納める必要があります。その際、金額の算出方法や軽減措置などは独自のルールがあるため注意しましょう。
固定資産税を納税する人は?
固定資産税が発生するのは、毎年1月1日時点において、土地・建物・償却資産を所有している人です。
償却資産とは、「個人や企業が事業のために所有している建物や機械など」です。例えば、厨房設備・空調設備・大型特殊自動車・駐車装置・パソコン・看板など、事業内容によってさまざまなものが挙げられます。
償却資産とは、「個人や企業が事業のために所有している建物や機械など」です。例えば、厨房設備・空調設備・大型特殊自動車・駐車装置・パソコン・看板など、事業内容によってさまざまなものが挙げられます。
固定資産税はどのように計算される?
・固定資産税の計算方法:課税標準額×税率1.4%
固定資産の税率は、都市計画税と異なり全国一律で1.4%です。地域によって数字が変わることは基本的にありません。ただ財政上の問題が生じた場合は、市町村の判断で税率を増やすことも可能です。自分で金額を計算する時は、念のため住んでいる自治体のホームページなどを確認するとよいでしょう。
固定資産の税率は、都市計画税と異なり全国一律で1.4%です。地域によって数字が変わることは基本的にありません。ただ財政上の問題が生じた場合は、市町村の判断で税率を増やすことも可能です。自分で金額を計算する時は、念のため住んでいる自治体のホームページなどを確認するとよいでしょう。
固定資産税の免税点や軽減などは?
固定資産税は、「同じ区域内でひとりが所有する固定資産税の課税標準額合計」が、下記に該当する場合は課税対象となりません。
・土地:30万円未満
・家屋:20万円未満
・償却資産:150万円未満
なお、所有している土地が住宅用地や農地の場合は軽減措置が設けられており、課税標準額に以下の数字を掛けたものを用いて固定資産税が算出されます。
・小規模住宅用地(200㎡以下の住宅用地):課税標準額×1/6
・一般住宅用地(200㎡を超える部分の住宅用地):課税標準額×1/3
・農地:課税標準額×1/3
また、新築で住宅を建てた場合や、省エネリフォームを行った場合なども、地域によっては固定資産の減税措置が設けられています。期間や条件などは自治体によって異なるため、ホームページなどで情報を確認するとよいでしょう。
・土地:30万円未満
・家屋:20万円未満
・償却資産:150万円未満
なお、所有している土地が住宅用地や農地の場合は軽減措置が設けられており、課税標準額に以下の数字を掛けたものを用いて固定資産税が算出されます。
・小規模住宅用地(200㎡以下の住宅用地):課税標準額×1/6
・一般住宅用地(200㎡を超える部分の住宅用地):課税標準額×1/3
・農地:課税標準額×1/3
また、新築で住宅を建てた場合や、省エネリフォームを行った場合なども、地域によっては固定資産の減税措置が設けられています。期間や条件などは自治体によって異なるため、ホームページなどで情報を確認するとよいでしょう。
固定資産税はどのように納める?
固定資産税は、4回に分けて支払います。厳密な期限は地域によって異なりますが、多くの場合は「5月ごろに第1期の支払いが始まり、年末〜年始で第4期の支払いを行う」という流れになるでしょう。
また、平成28年度の税制改正により、国税もクレジットカード納付ができるようになりました。そのため、固定資産税もクレジットカード払いが可能です。ただし、すべてのATMなどに対応しているわけではなく、「国税庁長官が指定した受託者のWebサイト」で手続きを行う必要があるため注意しましょう。
また、平成28年度の税制改正により、国税もクレジットカード納付ができるようになりました。そのため、固定資産税もクレジットカード払いが可能です。ただし、すべてのATMなどに対応しているわけではなく、「国税庁長官が指定した受託者のWebサイト」で手続きを行う必要があるため注意しましょう。
ほかにもある住宅に関連する税金
住宅に関連した税金にはさまざまなものがあり、都市計画税と固定資産税のほかにも、不動産取得税・印紙税・登録免許税・贈与税などが挙げられます。ここでは、住宅やリフォームなどで課税対象になりうる税金を項目ごとにまとめました。
不動産取得税
不動産取得税とは、住宅の購入・贈与・建築などの不動産所得で課される税金です。有償で物件を取得した場合だけでなく、親子や夫婦間での贈与など、無償で物件を譲り受けた場合も課税対象になるので注意しましょう。
また、リフォームで住宅の資産価値が上がった場合などに課されるケースも見受けられます。対象となるのは、増築で床面積が増えた場合や、大掛かりなリノベーションを行った場合などです。
また、リフォームで住宅の資産価値が上がった場合などに課されるケースも見受けられます。対象となるのは、増築で床面積が増えた場合や、大掛かりなリノベーションを行った場合などです。
税額は固定資産税などと同じく「課税標準額×税率」で算出しますが、税率は条件によって3%か4%に分けられます。また、床面積が50〜240㎡の住宅は最大1,200万円の控除が受けられるため、実際に課税対象となるのは床面積240㎡超の住宅と言えます。
印紙税
印紙税とは、特定の文書を発行した時に課される税金です。契約書・株券・手形などの発行時に生じることが多く、住宅関連ではリフォームで工事請負契約書を作成する時に発生します。税額は、「300万超500万円以下の工事では2,000円・500万超1,000万円以下の工事では1万円・1,000万超5,000万円以下の工事では2万円」など、工事の金額によって決まります。基本的には、工事費用が高くなるにつれて印紙税も増額すると覚えておきましょう。
登録免許税
登録免許税とは、法務局に登記や登録の申請をする時に発生する税金です。リフォームローンを利用する際、金融機関は借主がお金を返せなくなった場合を想定して、土地や建物を担保とします。担保を設定するには、法務局で抵当権設定登記を行う必要があり、その登記費用として登録免許税が発生するのです。金額は「リフォームローンの金額×0.4%」と定められており、時期によっては0.3%の軽減措置が適用されることもあります。
また、大掛かりなリノベーションや住宅の増改築などで建物の形状が変わる場合も、建物の情報を正しく登記するために登録免許税がかかるケースもあります。
また、大掛かりなリノベーションや住宅の増改築などで建物の形状が変わる場合も、建物の情報を正しく登記するために登録免許税がかかるケースもあります。
贈与税
贈与税とは、ほかの人から財産の贈与を受けた際に発生する税金です。一見すると住宅に関係がないように思えますが、「リフォーム費用をほかの人から援助してもらったものの、かえって多額の贈与税がかかってしまった」という失敗例も多く見られます。110万円を超える贈与は課税対象になるため、あらかじめ想定したうえで予算やリフォーム内容などを決めるとよいでしょう。
贈与税は基礎控除が110万円のため、本来は贈与額から110万円を差し引いた金額が課税対象になります。しかし、父母や祖父母など直系尊属からの贈与を受ける場合は、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」が適用され、最大3,000万円まで贈与税が免除されます。
この非課税措置を適用するには、リフォームの規模や住宅の大きさなどの条件を満たさなくてはなりません。あらかじめ、国税庁のホームページなどで最新の情報をよく確認しておきましょう。
贈与税は基礎控除が110万円のため、本来は贈与額から110万円を差し引いた金額が課税対象になります。しかし、父母や祖父母など直系尊属からの贈与を受ける場合は、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」が適用され、最大3,000万円まで贈与税が免除されます。
この非課税措置を適用するには、リフォームの規模や住宅の大きさなどの条件を満たさなくてはなりません。あらかじめ、国税庁のホームページなどで最新の情報をよく確認しておきましょう。
都市計画税とは、「都市開発の設備や建設費用などに充てるために、特定の地域で発生する税金」です。対象となるのは、「1月1日時点で市街化区域に土地や建物などを所有している人」で、多くの場合は固定資産税と一緒に納税通知書が送られてきます。現金だけでなくクレジットカードでの納付もできるので、余裕をもって納税手続きを行いましょう。
ほかにも住宅にまつわる税金として、不動産取得税・印紙税・登録免許税・贈与税などが挙げられます。住宅の取得だけでなく、リフォームや金銭の贈与などで生じるものもあるため、業者に相談しながら当てはまるものがあるか事前に確認することが大切です。
これからリフォームを検討している場合は、住宅・ビジネスなど多様なリフォーム実績が豊富な「カシワバラ・コーポレーション」にぜひご相談ください。
ほかにも住宅にまつわる税金として、不動産取得税・印紙税・登録免許税・贈与税などが挙げられます。住宅の取得だけでなく、リフォームや金銭の贈与などで生じるものもあるため、業者に相談しながら当てはまるものがあるか事前に確認することが大切です。
これからリフォームを検討している場合は、住宅・ビジネスなど多様なリフォーム実績が豊富な「カシワバラ・コーポレーション」にぜひご相談ください。
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