【知らなきゃ損!】リフォームが減税対象に?!制度を知ってお得に工事!
マイホームをリフォームをする際、要件を満たせば住宅リフォーム減税制度が活用できることをご存知ですか?。対象となるのは耐震・バリアフリー・省エネリフォームなどです。今回は知らないと損をする、所得税や固定資産税などの優遇措置や、必要な条件、確定申告に必要な書類など、2020年時点での最新情報を解説します!!
公開日 2020.08.08
更新日 2022.01.07
INDEX目次
リフォームがお得になる制度があるって、知ってた?
突然ですが、住宅リフォーム減税制度というものをご存知ですか?その名の通り、条件を満たすことでマイホームをリフォームする際に、減税を受けることができる制度です。
還付金が受け取れる対象となる工事は耐震・バリアフリー・省エネリフォームなど。ある一定の要件を満たしていれば、確定申告のタイミングで所得税の控除を受けることができるんです。今回は、リフォームをお得に行うために、還付金をスムーズに受け取る方法や減税の種類、必要書類や手続きの流れなど、2020年時点での最新情報をお届けします。
還付金が受け取れる対象となる工事は耐震・バリアフリー・省エネリフォームなど。ある一定の要件を満たしていれば、確定申告のタイミングで所得税の控除を受けることができるんです。今回は、リフォームをお得に行うために、還付金をスムーズに受け取る方法や減税の種類、必要書類や手続きの流れなど、2020年時点での最新情報をお届けします。
リフォームは減税の対象!「住宅リフォーム減税」ってどんな制度?
「住宅リフォーム減税」とは、住宅のリフォームを行ったとき、工事の種類や住宅の条件を満たせば、税の優遇措置が適用される制度です。住宅ローンの残高、または住宅の取得対価のうち、どちらか少ない方の金額の1%分が最大10年間控除されます。
控除限度額は1年間で40万円に設定されているので、10年間で最大400万円が控除される計算になります。また、控除しきれない分は、住民税から一部控除される制度も併用できます。なお、令和元年(2019年)10月〜令和2年(2020年)12月末までに居住を開始した場合、控除期間が13年に延長されます。11〜13年目までの控除限度額は、ローン残高の1%、またはリフォームにかかった費用の3分の2%、いずれか少ない方の額が適用されます。
リフォーム減税は自己申告制なので、確定申告が必要です。会社員なら、初年度に確定申告することで、2年目以降は年末調整だけで手続きは完了します。制度の内容は毎年変わるので、国土交通省や地方自治体のホームページを確認しましょう。
控除限度額は1年間で40万円に設定されているので、10年間で最大400万円が控除される計算になります。また、控除しきれない分は、住民税から一部控除される制度も併用できます。なお、令和元年(2019年)10月〜令和2年(2020年)12月末までに居住を開始した場合、控除期間が13年に延長されます。11〜13年目までの控除限度額は、ローン残高の1%、またはリフォームにかかった費用の3分の2%、いずれか少ない方の額が適用されます。
リフォーム減税は自己申告制なので、確定申告が必要です。会社員なら、初年度に確定申告することで、2年目以降は年末調整だけで手続きは完了します。制度の内容は毎年変わるので、国土交通省や地方自治体のホームページを確認しましょう。
リフォームの支援制度は3種類
リフォームの支援制度には「減税」「補助」「融資」の3種類があります。この記事では減税を中心に取り上げるため、補助と融資の概要について簡単に解説します。
「補助」は、リフォームにかかる費用の一部を国や地方自治体が補助する制度です。住宅の品質をアップさせるのが目的で、対象は「耐震・断熱・省エネ・長寿命」に関連する施工内容です。
「融資」は、地方自治体や金融機関に用意されています。金利や返済方法などが借入先によって異なるので、無理のないプランを採用しましょう。一般的な例では、借入額は500〜1,000万円、返済期間は10〜15年と短いのが特徴です。また、金利は2〜5%と高めです。
「補助」は、リフォームにかかる費用の一部を国や地方自治体が補助する制度です。住宅の品質をアップさせるのが目的で、対象は「耐震・断熱・省エネ・長寿命」に関連する施工内容です。
「融資」は、地方自治体や金融機関に用意されています。金利や返済方法などが借入先によって異なるので、無理のないプランを採用しましょう。一般的な例では、借入額は500〜1,000万円、返済期間は10〜15年と短いのが特徴です。また、金利は2〜5%と高めです。
どのようなケースがリフォーム減税の対象になる?
減税対象のリフォームは5種類あり、施工内容以外に、所得金額や居住開始日などの条件を満たす必要があります。ここでは施工内容を中心に解説します。
耐震リフォーム
昭和56年(1981年)5月31日以前の耐震基準で建てられた木造家屋やマンションで、現行の耐震基準に合わせて壁や屋根を改修したときに、減税の対象となります。
バリアフリーリフォーム
要介護、要支援の認定を受けている高齢者や障がい者の方がお住まいの住宅で、通路の拡幅、浴室の改良、トイレの改良、手すりの取り付け、段差の解消などに該当する工事を実施したときに、減税の対象となります。
省エネリフォーム
住宅のエネルギー消費量を下げる目的のリフォームで、全居室、全ての窓の断熱工事が減税の対象となります。加えて、床、天井、壁の断熱や、太陽光発電システム、エコキュートなどの高効率給湯器の設置も含まれます。
同居対応リフォーム
親・子・孫の三世代の同居を目的として、キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれか二つ以上を増設すると減税の対象となります。実際に三世代が同居していなくても適用可能です。
長期優良住宅化リフォーム
地震に強い耐久性があり、維持管理もしやすい住宅にする際のリフォームで、省エネ性能の向上も含まれます。対象になるのは、耐震補強やシロアリ対策、在来浴室からユニットバスへの変更、断熱などの施工です。
住宅リフォームの減税制度5種をそれぞれ紹介!
所得税や固定資産税の負担軽減など、住宅リフォームに関わる税制の優遇措置5種類について解説します。
所得税控除
所得税は、1年分の個人の所得にかかる税金です。リフォームで一定の要件を満たせば、所得税の控除が受けられます。所得税の控除には、「投資型減税」「ローン型減税」「住宅ローン減税」の3つがあります。
「投資型減税」は、ローンの有無に関わらず受けられる措置です。控除期間は1年で、控除額は工事費用の10%です。最大控除額は、バリアフリーで20万円、耐震・省エネ・同居・長期優良住宅化はそれぞれ25万円、省エネ+太陽光発電で35万円、耐震+省エネ+長期優良住宅化で50万円です。
「ローン型減税」は、5年以上のリフォームローンを使ってリフォームしたときに受けられる措置です。控除額は、工事費用か控除対象限度額のいずれか少ない額の2%、およびローン残高の1%です。最大控除額は年間で12.5万円、5年で62.5万円。対象となる工事を複数組み合わせることで、投資型減税との併用も可能です。
「住宅ローン減税」は、10年以上のリフォームローンを使ってリフォームしたときに受けられる措置です。控除額はローン残高の1%で、最大10年で400万円の控除(増税に伴う特例措置あり)。また、控除額が所得税額より多くなると、翌年の住民税から13万6,500円を上限に控除されます。こちらは投資型減税との併用が可能です。
「投資型減税」は、ローンの有無に関わらず受けられる措置です。控除期間は1年で、控除額は工事費用の10%です。最大控除額は、バリアフリーで20万円、耐震・省エネ・同居・長期優良住宅化はそれぞれ25万円、省エネ+太陽光発電で35万円、耐震+省エネ+長期優良住宅化で50万円です。
「ローン型減税」は、5年以上のリフォームローンを使ってリフォームしたときに受けられる措置です。控除額は、工事費用か控除対象限度額のいずれか少ない額の2%、およびローン残高の1%です。最大控除額は年間で12.5万円、5年で62.5万円。対象となる工事を複数組み合わせることで、投資型減税との併用も可能です。
「住宅ローン減税」は、10年以上のリフォームローンを使ってリフォームしたときに受けられる措置です。控除額はローン残高の1%で、最大10年で400万円の控除(増税に伴う特例措置あり)。また、控除額が所得税額より多くなると、翌年の住民税から13万6,500円を上限に控除されます。こちらは投資型減税との併用が可能です。
固定資産税の減額
固定資産税は、1月1日時点の評価に応じて、所有する土地や建物にかかる地方税です。対象となる耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅リフォームで一定の要件を満たすと、固定資産税が減額されます。
耐震補強だと税額の2分の1、バリアフリーと省エネは3分の1、長期優良住宅化は3分の2の軽減で、それぞれ家屋の面積に条件があります。令和2年(2020年)3月31日までにリフォームが完了し、完了後3ヶ月以内にお住まいの地方自治体への申告が必要です。
耐震補強だと税額の2分の1、バリアフリーと省エネは3分の1、長期優良住宅化は3分の2の軽減で、それぞれ家屋の面積に条件があります。令和2年(2020年)3月31日までにリフォームが完了し、完了後3ヶ月以内にお住まいの地方自治体への申告が必要です。
贈与税の非課税措置
親、祖父母から資金援助を受けてリフォームする際に、贈与税が非課税になる措置です。対象の工事は、耐震・省エネ・バリアフリー・給排水管の修繕などが挙げられます。
登録免許税の特例措置
登録免許税は、不動産の登記にかかる税です。増改築を伴う改修をした住宅を、個人が取得して住む場合、所有権の移転登記にかかる登録免許税が軽減されます。
不動産取得税の軽減措置
不動産取得税は、土地や建物を購入・新築する際に、固定資産の評価に応じて納める地方税です。耐震基準を満たしていない住宅を個人が取得したときに、軽減措置が受けられます。
リフォーム減税の適用には確定申告が必須!必要な書類や手続方法
リフォーム減税の適用を受けるには、一定の要件を満たしたうえで確定申告する必要があります。会社員の方は馴染みがない作業ですが、申請すれば数十万〜数百万円の減税につながります。減税の種類や工事内容によって用意する書類が異なるため、書類と書類の取得先、確定申告の流れについて解説します。
住宅ローン減税に必要な書類
・確定申告書(税務署、会社員など給与所得者は勤務先)
・源泉徴収票(勤務先 ※給与所得者のみ)
・住民票(市区町村役場、マイナンバーカードがあればコンビニで発行可)
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署)
・工事完了後の家屋の登記事項証明書(法務局)
・工事請負契約書の写し(施工会社)
・証明書発行に必要な書類(施工会社)
・補助金、介護住宅改修費等の額を確認できる書類(施工会社)
・増改築等工事証明書(建築士)
・耐震基準適合証明書の写し(建築士)
・耐震改修証明書(建築士 ※要耐震改修住宅の場合のみ)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(ローン借入先)
・請負(売買)契約書の写し(※住宅の購入をした場合のみ)
・源泉徴収票(勤務先 ※給与所得者のみ)
・住民票(市区町村役場、マイナンバーカードがあればコンビニで発行可)
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署)
・工事完了後の家屋の登記事項証明書(法務局)
・工事請負契約書の写し(施工会社)
・証明書発行に必要な書類(施工会社)
・補助金、介護住宅改修費等の額を確認できる書類(施工会社)
・増改築等工事証明書(建築士)
・耐震基準適合証明書の写し(建築士)
・耐震改修証明書(建築士 ※要耐震改修住宅の場合のみ)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(ローン借入先)
・請負(売買)契約書の写し(※住宅の購入をした場合のみ)
バリアフリー減税に必要な書類
・確定申告書(税務署、給与所得者は勤務先)
・源泉徴収票(勤務先 ※給与所得者のみ)
・住民票(市区町村役場、マイナンバーカードがあればコンビニで発行可)
・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署)
・工事完了後の家屋の登記事項証明書(法務局)
・工事請負契約書の写し(施工会社)
・証明書発行に必要な書類(施工会社)
・バリアフリー費用が確認できる書類(施工会社)
・増改築等工事証明書(建築士)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(ローン借入先 ※ローン型減税の場合のみ)
・介護保険の被保険者証の写し(※要介護、要支援認定を受けている場合のみ)
・源泉徴収票(勤務先 ※給与所得者のみ)
・住民票(市区町村役場、マイナンバーカードがあればコンビニで発行可)
・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署)
・工事完了後の家屋の登記事項証明書(法務局)
・工事請負契約書の写し(施工会社)
・証明書発行に必要な書類(施工会社)
・バリアフリー費用が確認できる書類(施工会社)
・増改築等工事証明書(建築士)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(ローン借入先 ※ローン型減税の場合のみ)
・介護保険の被保険者証の写し(※要介護、要支援認定を受けている場合のみ)
省エネ減税に必要な書類
・確定申告書(税務署、給与所得者は勤務先)
・源泉徴収票(勤務先 ※給与所得者のみ)
・住民票(市区町村役場、マイナンバーカードがあればコンビニで発行可)
・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署)
・工事完了後の家屋の登記事項証明書(法務局出張所)
・工事請負契約書の写し(施工会社)
・証明書発行に必要な書類(施工会社)
・省エネリフォーム費用が確認できる書類(施工会社)
・増改築等工事証明書(建築士)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(ローン借入先 ※ローン型減税の場合のみ)
・源泉徴収票(勤務先 ※給与所得者のみ)
・住民票(市区町村役場、マイナンバーカードがあればコンビニで発行可)
・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署)
・工事完了後の家屋の登記事項証明書(法務局出張所)
・工事請負契約書の写し(施工会社)
・証明書発行に必要な書類(施工会社)
・省エネリフォーム費用が確認できる書類(施工会社)
・増改築等工事証明書(建築士)
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書(ローン借入先 ※ローン型減税の場合のみ)
耐震リフォーム減税に必要な書類
・確定申告書(税務署、給与所得者は勤務先)
・源泉徴収票(勤務先 ※給与所得者のみ)
・住民票(市区町村役場、マイナンバーカードがあればコンビニで発行可)
・住宅耐震改修特別控除額の計算明細書(税務署)
・家屋の登記事項証明書(法務局)
・工事請負契約書の写し(施工会社)
・証明書発行に必要な書類(施工会社)
・耐震リフォームの費用が確認できる書類(施工会社)
・耐震改修証明書(建築士 ※要耐震改修住宅の場合のみ)
・源泉徴収票(勤務先 ※給与所得者のみ)
・住民票(市区町村役場、マイナンバーカードがあればコンビニで発行可)
・住宅耐震改修特別控除額の計算明細書(税務署)
・家屋の登記事項証明書(法務局)
・工事請負契約書の写し(施工会社)
・証明書発行に必要な書類(施工会社)
・耐震リフォームの費用が確認できる書類(施工会社)
・耐震改修証明書(建築士 ※要耐震改修住宅の場合のみ)
リフォーム減税の手続き
確定申告の期間は、リフォームした住宅に住み始めた翌年の2月16日〜3月15日です。管轄の税務署、または郵送やe-taxで申請ができます。手続き後、1ヶ月から1.5ヶ月程度で指定口座に還付金が振り込まれます。詳細は国税庁のホームページで確認してください。
リフォームの減税に関わる要件を事前に把握すれば、制度の併用が可能になるなど、工事の選択肢が広がります。減税制度には期限があるので、国税庁、国土交通省、自治体のホームページで、最新情報をこまめにチェックしましょう。
リフォーム、リノベーションを検討の際は、戸建・集合住宅の高品質なリフォーム・リノベーション工事を手掛けているカシワバラ・コーポレーションがおすすめです。「日常の不都合をデザインで解決する」をコンセプトに、依頼主にフィットした計画的なリフォームを提案してくれます。
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